2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
長期優良住宅を支援していくということに関しましては、住宅ローン減税の借入限度額を一般住宅より一千万円高い五千万円に設定するなどの特例、あるいは金融面で住宅金融支援機構のフラット35において〇・二五%の金利を優遇する、あるいは中小工務店が実施する長期優良住宅の整備に対して補助を行う、こういった支援を行って、長期優良住宅の今後の目標に向けた促進を図っていきたいと考えてございます。
長期優良住宅を支援していくということに関しましては、住宅ローン減税の借入限度額を一般住宅より一千万円高い五千万円に設定するなどの特例、あるいは金融面で住宅金融支援機構のフラット35において〇・二五%の金利を優遇する、あるいは中小工務店が実施する長期優良住宅の整備に対して補助を行う、こういった支援を行って、長期優良住宅の今後の目標に向けた促進を図っていきたいと考えてございます。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅税制につきましては、例えば住宅ローン減税におきましては、現在、一般住宅の借入限度額が新築では四千万円、既存住宅では二千万円となってございます。
この支援の対象となる建物は、一般住宅や多数の者が利用する三階建て以上の建物とされていると承知をしておりますが、一方で、畜舎は平屋で、防疫上の観点から第三者がみだりに立ち入ることがない等の特徴を有していることから、畜舎を当該支援の対象にすることは難しい面があると考えております。
また、このために、もちろん建て替えですから、一般住宅に建て替えるということで、耐震性は義務になっていますから確保されますが、これにとどまらず、省エネ性能の高い住宅に建て替えることを誘導していくというために、長期優良住宅やあるいはZEHについての支援、こういったものもございますし、また、住宅ローン減税や住宅金融支援機構のフラット35において、省エネ性能の高い住宅の新築に対する支援、こういったものを行っております
浸水リスクの高い危険な地域に対するハード対策は当然進めていただくことを前提に、一般住宅については、さきの国会において成立をいたしました都市再生整備法の改正法によって、市町村による移転計画制度が創設されました。
この意見のよりどころになっているのは、当時、福井地裁の大飯原発運転差止めを命じる判決を裁判長として出された樋口英明さんの言葉であったということで、私もその辺りの事実関係を確認をいたしましたが、確かに樋口さんは、雑誌に寄稿された中でも、一般住宅より脆弱な原発の耐震強度と記述をされております。
一方、一般住宅における地震動は、それよりも軟らかい表層地盤の揺れの大きさを示すものであります。したがいまして、それぞれの定義が異なることから、両者は比較できるものではありません。
しかも、今、一般住宅の問題がありますとおっしゃっていただいたんですが、やはり大きな災害を経験したからこそ、先ほども申し上げましたように、災害が発生したらば、考えながら何か前進するということではなかなか難しくなっていて、本当に、命と健康を守っていくということは、あらゆる準備をしていかなくてはいけないという教訓を東日本大震災原発事故から私たちも得ています。
一般住宅が問題ではありますが、一般住宅につきましては、建築材料を採取して分析するなど網羅的な調査までは非常に困難なところもありますけれども、自治体において、建築確認台帳などの建築物にかかわる活用可能な情報源から、石綿が使用されている可能性の高い古い建築物を把握しておくことなどを想定しているところであります。
長野の木曽地方のヒノキ、また秋田の杉と並んで日本三大美林の一つに数えられ、特に耐久性あるいは耐湿性にすぐれた建築用材として、一般住宅はもちろん、全国の神社仏閣等々にも使用されております。また、最近では、この材に含まれますヒノキチオールの抗菌力が精油の芳香を活用したさまざまな製品に活用されるなど、利用価値もまた極めて高いものがあります。 資料を配付させていただきました。
一般住宅だけではなくて、窓の開かないビルの管理者、事業所にも改めて、この換気は大事ですので、新型コロナウイルスの感染症対策として外気導入を、これは暖房のコストなどを考えればかなり実施するとコスト的には損もするんでしょうけれども、こういう時期ですので、外気導入を最大限にするなどのアドバイス、こういったことも更に積極的にPRすべきではないかと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
まず、御質問の中にありました一般住宅における地震動、四千二十二ですとか四千ガルに耐えるようにという、これは住宅自体の揺れの際の値であって、住宅自体が揺れたときの加速度のことを指しております。一方、原子炉施設の敷地に大きな影響を与えると予想される地震動として策定する、いわゆる基準地震動というものは硬質地盤である解放基盤表面といったものにおける地震動を表しています。
○嘉田由紀子君 私は、その辺の科学的な背景、地震学でありませんのでこれ以上コメントできませんが、ただ、本当にあの地域で一般住宅が壊れなかった、これ、それこそ事故調でも、原発が問題だったのか地震が問題だったのか津波が問題だったのかということは今でも原因究明できておりませんけれども、一般住宅で新しい住宅がほとんど倒れていなかったところで原発が地震で倒れたとしたら、やはりその言わば耐震強度というものは問題
○政府特別補佐人(更田豊志君) 私はその樋口委員長の御発言というのを承知をしておりませんけれども、もしその数値を挙げて、一般住宅の四千と大飯の解放基盤表面による基準地震動八百五十六を比較しての御発言であるとすれば、それは比較できないものを比較しているということになります。
CLT、すなわち直交集成板とは、ひき板を繊維方向が直角に交わるように積み重ねて密着させたパネルであり、欧州では、一般住宅から中大規模施設等の建築材料に広く用いられているとのことであります。CLTは、断熱性の高さが地球温暖化対策に資するだけでなく、耐火性が高い、施工が早い等の特性があるとの説明がありました。
副大臣から、駆け込み、反動減対策全般の御答弁はしていただきましたけれども、耐久消費財につきましては、住宅、自動車について、消費税率八%への引上げに当たりましては、住宅ローン減税の借入れ限度額の引上げ、例えば一般住宅の場合二千万円から四千万円、あと、自動車取得税の税率の引下げ、五%から三%の引下げ、あとはエコカー減税の拡充などを行ったわけですけれども、こうした耐久財を中心に駆け込み需要や反動減といった
モバイル型住宅は耐震性、耐熱性などにおきまして一般住宅と同等以上でありまして、倉敷市は、メリットとして、迅速に設置、入居できること、再利用可能で解体処理が不要なこと、結果、トータルコストが低いことを挙げています。モバイル型住宅の在庫場所、部屋の間取りなどの情報を国が一元化し、迅速に確保できる体制を整えておけば、災害時に速やかな応急住宅の設置が可能となります。
平成七年に阪神大震災が発災をして、当時私は大阪で仕事をしておりまして、大変な惨状に目を覆うような思いでしたけれども、その当時から着実に一般住宅の耐震化も進めてきたことによって、今回の大阪北部地震も、その規模からすると決して阪神大震災に引けをとらないようなマグニチュードでございましたけれども、家屋自体の倒壊は随分減ってきた、これは実感でございます。それでもまだ失われた命がございます。
それでは、現行の基準に適合する現在の一般的な住宅に置きかえてシミュレーションを行ったところ、つまり、今のルールに適合している一般住宅でシミュレーションを行ったところ、火災の発生から六時間を経過しても、焼損範囲が火元建物の周辺などの極めて限定的な区域にとどまるという結果が得られたというシミュレーション結果が出ています。
具体的に申し上げますと、大阪府、横浜市が一般住宅の基準二十五平米に対して十八平米以上、それから東京都は一般の住宅の基準二十五平米以上に対して、建設された時期に応じて十五平米から二十平米までの間の基準を設けられているほか、シェアハウス、共同居住型の基準として、専用居室について私どもが九平米以上としていることについて七平米以上とする、こういった基準を別に定められているということでございます。
建築に利用していただいて、その端っこや余りがバイオマスとして利用されるのが正しい使われ方でありますので、ハウスメーカーが建てる一般住宅、そして伝統工法の付加価値の高い住宅、そしてCLTなど、しっかりと木材を利用していただきたい、そのことをお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
これで、民間無料低額宿泊所及び簡易宿所に入所している生活保護利用者が一般住宅への転居、これがすごく難しくなったという状況を聞いております。 住宅扶助では入居できる住宅がない、だから、貧困ビジネスだと分かっていても、現場の福祉事務所が当てにせざるを得ない、こういう状況になっているんじゃないでしょうか。事実、どうつかんでいますか。
本人が、その対象となる方が、本人がアパートなどの一般住宅を希望する、施設へ入るのは嫌だと、こういう場合あると思うんですよ。歯止めはどう取りますか。
私は、これはやはり住宅材、いわゆる一般住宅に使われるように工場である程度部材になった建築材をこれは様々な形で連携をして作る、ここから始まるのが大事だというふうに思っています。 様々、経年にわたって、いろいろハウスメーカーの方々にもお話をずっとお伺いをしてまいりました。
適切な福祉サービス等の支援があれば一般住宅での生活が可能な人たちが、居宅保護の原則に反し、低質な住環境に固定化されることがあってはなりません。答弁を求めます。 生活困窮者自立支援法について伺います。 生活困窮者の定義の見直しにより、各事業の支援対象は拡大するのでしょうか。 現在の生活困窮者支援制度は就労支援が基本で、就労し収入を増やさなければ生活困窮状態から脱することは困難です。
特に、既存転用のタイプのものは一般住宅と変わらない形態、このため、住み心地も一般住宅に近いが、防火安全対策を講じる上では構造上の制約も大きい、例えば、二階建ての戸建て住宅を転用する場合、二階からの避難経路は屋内階段のみ、こういう声が記されています。 住宅の転用を促せば、こうした例は更に増えることが予想されますし、しかも、外形上は転用されたかどうかも判別が付きにくいです。
これを実現するための一環として、今まで経産省、国交省を中心に行われてきた、いわゆるゼロエネルギー住宅に関する事業が、環境省に、一般住宅の普及拡大という方向では移管をされてまいりまして、このゼロエネルギー住宅、あるいは住宅、建物の省エネルギー化、こういうことを環境省が中心になって担うということになりました。